平成23年6月24日 法律第74号/第5条

提供:法政典

条文

(国際捜査共助等に関する法律の一部改正)

第5条
国際捜査共助等に関する法律(昭和55年法律第69号)の一部を次のように改正する。

第8条第1項を次のように改める。
第1項
検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、次に掲げる処分をすることができる。
第1号
関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。
第2号
鑑定を嘱託すること。
第3号
実況見分をすること。
第4号
書類その他の物の所有者、所持者又は保管者にその物の提出を求めること。
第5号
公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めること。
第6号
電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、30日を超えない期間(延長する場合には、通じて60日を超えない期間)を定めて、これを消去しないよう、書面で求めること。

第8条第2項中「差押え」の下に「、記録命令付差押え」を加える。